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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1085号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕附随処分について検討する。

(1) 財産上の給付について、鑑定委員会は、本件土地の更地価格を3.3m2当り金二二万円と評価し、借地権価格をその七〇%に相当する金一五万四、〇〇〇円とし、現在の存続期間を一〇年延長すること等を考慮して、給付額は借地権価格の五%に当る金七、七〇〇円の本件土地金部についての合計額金一九三万五、〇〇〇円とするのを相当としている本件増改築は、本件建物のうち約半分強の部分を取毀して、独立した建物を新築し、残部は従前のままにとどめるのであるが、新築建物は通常の居宅としては規模が可成り大きく、その構造、建物としての効用を保持できる年数等からしても、本件借地上の主要な建物となるものであり、その敷地部分は一応本件土地のうち南側の約六割に相当する部分であるけれども、本件増改築によつてもたらされる当事者双方の利害は、原則として本件土地全体の借地関係に係わるものであるから、鑑定委員会が本件土地全部を基礎としたのは妥当である。そして本件建物は、その建築年月日を確定することはできないが、建築は相当の年数を経過し、老朽化していること、本件借地に関しては、過去において権利金、敷金等賃料以外の金銭の授受がないこと等を考慮すると、鑑定委員会の意見の金額は相当であると考られるので、当裁判所もこれを採用し、申立人が相手方に対し、財産上の給付として金一九三万五、〇〇〇円を支払うことを本件増改築許可の条件とする。

(2) 賃料については、2.2m2当り一箇月金四〇円とするのを相当とするという鑑定委員会の意見について、当事者双方は格別異議は述べず、従前の賃料増額の推移等から考え相当額であると認められるので、本件増改築の効力が生じたときは一箇月金一万〇、〇四〇円とする。

(3) 存続期間については、借地法第七条等の趣旨に従い、今後二〇年間となるように、本件増改築の許可の効力が生じたときは昭和六四年三月三一日まで延長する。 (福嶋登)

目録

(一) 土地

東京都杉並区善福寺二丁目五四番一

宅地851.50m2(251.6坪)

(二) 借地契約

(1) 種類及び目的 (一)の土地に対する堅固ではない建物所有を目的とする賃借権

(2) 存続期間 昭和五四年一月二九日まで

(3) 現在の賃料 一箇月金八、六四六円

(三) 建物

家屋番号三三六番

木造瓦葺二階建居宅 一棟

床面積 一階 367.50m2(111.17坪)

二階 283.30m2(85.70坪)

(四) 増改築の内容

右(三)の建物のうち別紙図面斜線の部分を取毀し、木造瓦葺二階建居宅一棟

床面積 一階 112.48m2(34.025坪)

二階 49.686m2(15.03坪)

を新築すること。 以上

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